平成29年度税制改正において、配偶者控除と配偶者特別控除に見直しがおこなわれました。

改正前と改正後に分けてみていきます。

改正前

【配偶者控除】

 配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)の場合に適用があり、控除額は38万円。

 給与所得者(納税者本人)の所得制限はない。

【配偶者特別控除】

 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与所得のみの場合、給与収入が103万円超141万円未満)の場合に適用があり、控除額は、配偶者の合計所得金額に応じ、38万円から3万円の間で逓減する。

 給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できない。

改正後

【配偶者控除】

 配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)の場合に適用があり、控除額は、給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が①「900万円以下」,②「900万円超950万円以下」,③「950万円超1,000万円以下」の3区分に応じて以下のように逓減する。

 ①「900万円以下」・・・・・・・38万円

 ②「900万円超950万円以下」・・26万円

 ③「950万円超1,000万円以下」・13万円

 給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できない。

【配偶者特別控除】

 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円超201.6万円未満)の場合に適用があり、控除額は、給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が①「900万円以下」,②「900万円超950万円以下」,③「950万円超1,000万円以下」の3区分に応じて逓減する。

 逓減のイメージはこちら。

 給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できない。

 なお、この改正は平成30年分の所得税から適用のため、平成29年分の所得税については、改正前の規定を適用することになる。

 

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