平成29年度税制改正において、配偶者控除と配偶者特別控除に見直しがおこなわれました。
改正前と改正後に分けてみていきます。
改正前
【配偶者控除】
配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)の場合に適用があり、控除額は38万円。
給与所得者(納税者本人)の所得制限はない。
【配偶者特別控除】
配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与所得のみの場合、給与収入が103万円超141万円未満)の場合に適用があり、控除額は、配偶者の合計所得金額に応じ、38万円から3万円の間で逓減する。
給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できない。
改正後
【配偶者控除】
配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)の場合に適用があり、控除額は、給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が①「900万円以下」,②「900万円超950万円以下」,③「950万円超1,000万円以下」の3区分に応じて以下のように逓減する。
①「900万円以下」・・・・・・・38万円
②「900万円超950万円以下」・・26万円
③「950万円超1,000万円以下」・13万円
給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できない。
【配偶者特別控除】
配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円超201.6万円未満)の場合に適用があり、控除額は、給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が①「900万円以下」,②「900万円超950万円以下」,③「950万円超1,000万円以下」の3区分に応じて逓減する。
逓減のイメージはこちら。
給与所得者(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できない。
なお、この改正は平成30年分の所得税から適用のため、平成29年分の所得税については、改正前の規定を適用することになる。
板橋区、練馬区、豊島区、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市、川越市で税理士をお探しの方、お気軽にお問い合わせ下さい。 もちろん、上記地域以外の方も、ご対応致します。